仕事の原稿がてんてこまいで、ブログの更新が滞っています。ネタには事欠かないのですが・・・しかし、こればかりは書かないわけにはいかない。
11月30日に最高裁でまた「とんでも判決」がありました。
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朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200911300263_01.html
政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる——。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。
「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。
高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが突然、犯罪にされたことはどうしても納得いかないという。
一審の東京地裁は「マンション内に立ち入ってビラを配ることが、当然に刑罰をもって禁じられている行為であるとの社会通念は確立されていない」と判断。無罪を言い渡され、両手を挙げて喜んだ。しかし、検察側の控訴を受けた東京高裁は逆転有罪。今度は怒りでこぶしを突き上げた。
最高裁判決が弁論を開かずに判決言い渡しを決め、有罪が確定する見通しになっても「今まで犯罪と言ったのは、警察、検察と東京高裁だけだ。決して犯罪でないと確信している」と望みをかけてきた。だが自分の主張は「憲法の番人」たちに退けられた。
荒川住職は判決後の記者会見で「最高裁判決によって、ビラ配りはいつでも摘発できることになってしまう。今でも政治的であれ商業的であれ、ビラは配られている。最高裁はこの現状をどう見るのか」と指摘。「たかがビラというが、国民が持つ訴える権利や知る権利のため、ビラという形を取らざるを得ないことがある。今後もビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と強調した。
《解説》最高裁判決は荒川住職のビラ配りを「私生活の平穏を侵害するものと言わざるをえない」と述べた。外部者にはマンション内に立ち入って欲しくないという住民側の意思を重視した結論だ。確かに、様々な人が出入りすれば不安を感じる人はいる。プライバシーや防犯に対する社会全体の意識の高まりもある。
だが、判決がもたらす影響を考えると、刑事罰を科すことには疑問が残る。
荒川住職の上告を棄却した同じ第二小法廷は昨年4月、東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊イラク派遣に反対するビラを配った3人についても、有罪を維持する判決を言い渡した。このときの判決は官舎の状況や、3人が自衛隊向けのビラを度々配り、被害届が前から警察に出されていたことなどを考慮し、「法益侵害の程度が極めて軽微だったとはいえない」と被告側の主張を退けた。
一方、荒川住職の場合は共産党の議会報告などを一般のマンションに配っていた。事件前に苦情を受けていたわけではなく、一審・東京地裁判決も指摘したように、立川の事件とは「相当に事案を異にする」のは間違いない。しかし、最高裁の判決はこの点について言及をしておらず、両事件の違いは罰金の額だけだということになる。
今回の判決に従えば、ビラを配るために集合住宅に入ることは多くの場合、犯罪と認定されるだろう。そのことで得られる「平穏」と、表現の自由という、市民の大切な権利の行使を萎縮(いしゅく)させる影響とを比較すると、判決はあまりに形式的だ。
仮に有罪とせざるを得ないとしても、自宅が強制捜査を受け、逮捕から起訴までの23日間、勾留(こうりゅう)が続くに値するほどの行為だったのか。この点についても、判決には、関与した4人の裁判官の意見がない。(中井大助)
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この判決には、致命的な問題が三点あります。
ひとつは「共産党のビラだから起訴した」という点です。
私は、いまだかつて不動産広告や宅配ピザのビラ配りで起訴された人を知りません。恐らく「共産党だより」の数百倍の数がポストに投げ込まれているはずですが、こうしたビラ配りを検察庁は何故放っておくのでしょうか。私は、自民党が総選挙前に全国で配布した民主党中傷ビラが、当該のマンションや同様の構造、規制を持つマンションにどのくらい投げ込まれたのかに興味があります。誰かか、それで告発しないかしら・・・果たして告発を受けて検察庁はどうするか・・・もちろん、起訴しないに決まっていますが。
「不愉快」度合いなら、一番不愉快なものは「ピンクビラ」でしょう。こういうものの「表現の自由」は、警察もがっちり守っているのです。(一昔前ですが、電話ボックスで電話中にビラを貼りにきたやつを入れないでいたら、復讐になぐられたことがあります。交番に被害届を出そうと思ったら「逆らうから悪いんだ」と言われました。警察が何を守ろうとしているのかを雄弁に物語る経験でした)
本来なら「政治的主張を述べるビラ」こそ、こうした自由が守られるべきものなのです。
第二点は、不当に長い勾留と捜査をした結果であるということ。
事前に苦情がなかったにもかかわらず(その点が、立川の反戦ビラの事件とは決定的に違う)いきなり逮捕し、23日間の「満額回答」(送検まで1日、起訴まで2日、起訴前の勾留延長10日×2)と家宅捜索を行なっているのです(もっとも、勾留延長を認めた裁判官もデタラメですが)。
そもそも勾留延長とは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に許される「例外」であるべきなのですが、日本ではこの「法律の理念」はすっかり忘れられています。こうした例は勾留延長に限らず、代用監獄や接見妨害など、「悪いことをした疑いがあるやつには何をしても良いのだ」という風潮が強いのです。こうした不当な捜査に対する「甘さ」が、冤罪事件を大量生産してきたのはご存知の通り。
第三点は、最高裁が意図的に「表現の自由」という憲法問題を避けたことです。
判決は、「表現の自由そのものを処罰することの合憲性や違憲性が問われているのではない」と表現の自由の問題から意図的に目をそらせました。しかし、警察/検察の捜査が「ピンクビラや宅配ピザのなら良いが共産党のビラはダメ」というものである以上、表現の自由を問題にしないで最高裁の存在意義はどこにあるのでしょうか。
そして非常に哀しいのは、この判決に疑問を感じている判事が第2小法廷には1人もいない、ということです。この一件だけで、第2小法廷の判事は全員「人権を守る気がない」と断じても良いでしょう。
さすがに、この判決には疑問を表明した社説がたくさんあります。朝日、毎日、東京に加え、多くの地方紙がしてきていますが、論点を的確にまとめてある、北海道新聞のものを引用します。
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北海道新聞社説(http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/202973.html)
ビラ配布有罪 表現の自由脅かす判決(12月1日)
民主主義の基本である言論の自由が制約されかねない-。そんな危惧(きぐ)を抱かせる最高裁の判決である。
政党ビラを配るために東京都葛飾区のマンションに立ち入った僧侶が、住居侵入罪に問われた裁判だ。
最高裁は、「表現の自由」よりも「住民が平穏に暮らす権利」を尊重すべきだとして、被告の上告を棄却した。罰金5万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
疑問の多い判決だ。憲法で保障された権利への配慮を欠き、言論活動を萎縮(いしゅく)させる不安を感じる。
判決は「表現の自由は無制限ではなく、他人の権利を不当に害するものは許されない」と指摘し、処罰を合憲とした。
その上で、玄関ホールにビラ投函(とうかん)を禁じる張り紙があり、立ち入りは管理組合の意思に反する行為として住居侵入罪の成立を認めた。
プライバシーの保持、犯罪防止などで住民が部外者の立ち入りに敏感になる状況は分かる。
だが、政党ビラの投入は逮捕、拘束され、有罪となるほど悪質な行為なのだろうか。刑事罰を科すのは市民感覚とかけ離れている。
住民の権利を口実に特定の政治的行動を封じ込める。そんな意図があるのかと思いたくもなる。
一審の東京地裁は「ビラ配布目的の立ち入りを処罰対象とする社会通念は確立していない」と無罪を言い渡した。これが妥当な判断だろう。
ビラ配布は多くの人々に意見、情報を伝える手段だ。その自由は民主主義を支えている。
政党ビラに限らず食品、不動産など商業ビラの配布は日常的な経済行為でもある。
それらの配布についても、刑事責任を問われるのだろうか。
被告の僧侶が立ち入った時間は昼間のわずか10分足らず。マンション内を騒がせたとはいえない。判決は住居侵入罪の要件を形式的に当てはめただけ、との指摘もある。
東京都立川市の自衛隊宿舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを新聞受けに入れ、住居侵入罪に問われた市民運動家3人も、昨年4月の最高裁判決で上告を棄却され、逆転有罪が確定している。
政府に批判的な政治ビラなどを集合住宅のポストに入れた活動家らが住居侵入罪などで逮捕、起訴される。そうした事件が2004年以降、合わせて4件起きている。
国連の自由権規約委員会は昨年10月、これらの捜査当局の動きに懸念を表明し、表現の自由への非合理な法律上の制約を廃止するよう政府に勧告した。国際機関からの批判に答える、どんな論法があるのか。
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これに対して、読売、産経は社説では沈黙を守り、産経は「表現の自由、権利行使に配慮を」という注文を付けながらも「判決は妥当」という解説付きの記事を載せています。
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【政党ビラ配布裁判】表現の自由、権利行使に配慮を
2009.11.30 12:26
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。
問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。
こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。
もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。
たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ」との見方も根強い。ただ、一方で、マンションの部屋とドア1枚を隔てた廊下に立ち入られ、ドアポストにビラを落とし込まれたことを不快に感じ、警察に通報した住民がいたことも間違いない。
無罪としていた1審判決も、「居住者の心情への配慮をやや欠いている」と述べた。防犯やプライバシーへの意識が高まるなか、さまざまな考え方を持つ住民が住まうマンションなどでのビラ配布には「表現の自由」と「住民生活の平穏」のはざまで、配慮が求められているといえそうだ。(酒井潤)
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配られたものが自民とのビラだったら、産経は何と評価したでしょうか・・・
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